厚生労働省「福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等について」

さて、今般厚生労働省老健局振興課から出された標記通知につきましては,この10月1日から適用となりますので、取り急ぎお知らせ申し上げます.
 既にご存知かと存じますが,本通知は、介護保険における要支援 1 ・ 2及び要介護 1の利用者(以下「軽度者」という)について、その状態像からは利用が想定されにくい福祉用具の種目について、一定の条件に該当する者を除き、介護保険における保険給付の対象としないことを定めた内容となっております.具体的には、別添 4 及び 6 ページの別紙「要介護認定結果等」表の下欄、或いは 9 ページの「各種目における一定の条件とその判定方法について」の表の通り、主治医の意見で判断される車いす及び車いす付属品・移動用リフト、 (つり具の部分を除く) の2種目については、移動の支援或いは段差の解消の必要性から、保険給付を受けることが可能となっております.一方,特殊寝台及び特殊寝台付属品等については、軽度者には保険給付が行われなくなります.但し、その場合利用者の選択により、 10月以降は自費でサービス利用の継続が可能となります.
 なお,住宅改修についてはこの4月から、施工前の事前申請が必要になっております.

厚生労働省「福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等について」