| ニコチンパッチの処方について | |||||||||||||||
| 会 員 各 位 | |||||||||||||||
| 平成18年5月31日 大阪府医師会 |
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| 明日、6月1日に標記ニコチンパッチが薬価基準に収載されますが、この取扱いに関して日本医師会に照会しましたところ、下記の回答を得ましたので取り急ぎお知らせします.会員への周知方お願い申し上げます. | |||||||||||||||
| 記 | |||||||||||||||
| ニコチンパッチが6月1日から保険適用されますが、ニれは「ニコチン依存症管理料」の算定に伴って処方された場合に限り算定できるものであること. 処方せんを交付する際には、処方せんの備考欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である」旨を記載することとされておりますので、ご留意願います. 本来、新薬は14日を限度としての投与となりますが、これは今後発出される通知で例外とされます。 なお、「ニコチン依存症管理料」を算定するには、大阪社会保険事務局に施設基準の届出を行うことが必要ですので、念のため申し添えます。 |
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